【知らないと損する二世代住宅に関する贈与税の話】
エコハウスのパイオニア・感性デザインの藤寿建築設計事務所です!
夢が膨らむ住宅の新築及びリノベーション(リフォーム含む)は、とても楽しい人生のイベントですね^^
昨今は、二世帯住宅の新築もしくはリノベーションが増えてきていますが、
係る費用をだれが負担するのかによって、思わぬ大きな金額の贈与税が発生することがあります。
ご家庭の事情によってリフォーム費用の負担はさまざまです。
しかし実家のリフォーム費用を子世帯が負担する場合は、ちょっと注意が必要です。
親名義の実家のリフォーム費用を子世帯が110万円以上負担すると、「贈与した」とみなされ贈与税がかかってしまいます。たとえば1500万円のリフォーム費用を子が負担した場合、非課税枠110万円を引いた1390万円が贈与額の対象に・・・・。
そこで・・・・
〈贈与税〉を避けるには?
上記のような場合に、贈与税を避ける対策があります。
〈1〉子が実家を購入して、名義変更する
子どもが実家を購入する。
このとき、土地まで購入する必要はなく、建物だけ買えばよい。
日本の場合、20年で建物の評価はほぼゼロに近づきますので、その建物も築年数が経っていれば、固定資産税評価が低くなっています。
また、よほど新しい建物じゃない限りは、譲渡所得税も発生しません。
築年数が経っているご実家であれば、こちらの方法がおすすめ!
〈2〉実家を親から贈与してもらって名義変更
実家を親から贈与してもらう。
実際に贈与税はかかりますが、「思ったよりも贈与税が少ない」というケースがほとんどだそうです。
ポイントは!? 古い建物は時価がかなり下がっている。
たとえばご実家の建物の固定資産評価額が200万円だったとします。両親からのご実家の贈与を受けた場合、贈与税は10万円以下。不動産取得税や登録免許税がかかりますが「思ったより安い…」と感じるのではないでしょうか
〈3〉実家の建物が高額なときは、相続時精算課税を使う
「実家は1億かけて建てた。まだ新しいし、上ものだけでもかなりの値段がするはず…」という方はどすればよいのか?
実は、2500万円までは非課税で財産贈与できる〈相続時精算課税〉という制度があります。
こちらを利用すれば、建物の固定資産評価額が2500万円以下であれば贈与税はかかりません。
そのかわり親が亡くなって相続が発生したら相続税として納税することになりますから、「税金の支払いを先延ばしにしたにすぎない」という考え方もできます。
知ると知らないとでは大違いですね! 税金の問題ですので、節税対策として、不動産屋さんと提携している税理士さんに聞いていただくか、直接税理士さんにご相談されるのをお勧めします^^
